東京の通信会社が提供する、外出先でもインターネットが高速で利用できるサービスについて、広告で通信量の制限がないと強調しているにもかかわらず、実際には一部で通信速度が制限されているとして、29日、サービスの利用者が広告の規制や無償での解約などを求める請願書を国に提出しました。 このサービスは、通信量の制限がないことを広告で強調して販売されていましたが、実際には3日間で3ギガバイトの通信量を超えると速度に制限がかかるため、利用者から問い合わせが相次ぎ、会社側は今月、広告表現を見直すと発表しています。 29日はサービスの利用者が総務省の関東総合通信局と消費者庁を訪れ、およそ6000人分の署名と共に請願書を提出しました。 請願書では、利用者の誤認を招く広告や勧誘を規制し、契約した人たちの無償での解約などを求めています。 利用者側の代理人を務める平野敬弁護士は「広告が誇大だったり、販売時の説明が不十
原則的な話 まず第一に、通信の秘密は保障されるべきだから、検閲はあってはならない。 基本的に、通信事業者が利用者の特定のデータを識別してこれを改変するのは検閲につながるからやるべきではない。事業者は利用者のデータをありのままに取り扱うべきである。 必要であれば、事業者は追加のサービスとして「利用者の同意を得た上で」データの非可逆な圧縮を含むサービスを展開すればよい。しかし個人的には利用者がそういった非可逆的な圧縮サービスを「うれしい」と思うとは思えない。「最適化」の語はその点において欺瞞的な印象がある。 「土管」としての話 公共的な事業として、サービスはプリミティブであるべきだと思う。例えば水道について、利用者の大半が蛇口から水を注いだ後に砂糖を入れていることがわかったとしても、水道に最初から砂糖を入れてしまうのは「土管」としてのサービスの範疇を超えているように思う(砂等水を飲めない人もい
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