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事前確定届出給与に関するyoshinobu21thのブックマーク (3)

  • 役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる? 手続方法やデメリットを解説 | THE OWNER

    役員賞与を増やすことにより社会保険料を削減することは可能 役員が受け取る報酬のうち、役員賞与には健康保険料や厚生年金保険料の上限額がある。したがって、上限額が超えるように「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すれば、毎月の社会保険料を削減できる。 例えば、年間600万円の役員賞与を受け取った場合は、健康保険料の対象は573万円、厚生年金保険料の対象は150万円として計算される。社会保険料の負担が減る分、当然ながら所得税や法人税の金額は高くなるが、基的には社会保険料の減額分のほうが多くなる。 また、役員賞与を増やす代わりに役員報酬を減らすと、高額療養制度の自己負担限度額も下げることができる。高額療養制度とは、医療費の自己負担分が高額になった場合に、自己負担限度額を越えた分について払い戻しがされるものだ。この自己負担限度額は、標準報酬月額によって定められている。 上場企業における役員報酬の

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  • 事前確定届出給与を利用して社会保険料を減額するリスク

    事前確定届出給与という税制を利用することで社会保険料を減額するスキームがあります。税理士や社会保険労務士に勧められたことがある社長さんもいらっしゃるかもしれません。事前確定届出給与は役員に対する賞与のようなものです。 毎月支払われる定期同額給与である役員報酬の金額を大きく減少させ、事前確定届出給与で一気に多額の賞与を支給することで社会保険料を減らすことができるのです。なお、事前確定届出給与の金額は役員ごとに定めることができますし、人によって支給したりしなかったりすることもできます。 ※社会保険料とは会社で加入する健康保険料と厚生年金保険料のことを言います。 社会保険料を減らせるのはお得なスキームであると言えるかもしれませんが、一方ではリスクもありますので、こちらのページで紹介したいと思います。 事前確定届出給与を利用するには下記のいずれか早い日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出

  • 事前確定届出給与で、社会保険料を最低限にするスキームは、経営的にはマイナス|ザイパブログ

    ◆ 事前確定届出給与は、賞与の扱いをする 事前確定届出給与についての説明は不要という方もいるかもしれませんが、先ずはおさらいをしましょう。ポイントは、次の2点を守れば、役員への臨時給与(社員で言えばボーナスですね)が、会社の損金(経費)となります。 ①税務署に、事前に届け出が必要(定時株主総会の日から1カ月以内に届け出しないとダメ) ②届け出た金額・支払日を厳守(100万円で届け出していて、99万円支払うのはダメ) ①➁を共に守らないと、会社としては支払っても損金(経費)にならず、かつ支払われた役員には所得税・住民税が課されます。もらった役員は、どのような形でもらおうが退職金に該当しない限り、税務上は給与所得になるので月給・賞与のいずれであっても問題はありません。ただし、月給となるか賞与になるかで社会保険上の扱いは変わってきます。 さて、この事前確定届出給与ですが、年3回までの支払いであれ

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