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事前確定届出給与と社会保険料削減に関するyoshinobu21thのブックマーク (1)

  • 事前確定届出給与で、社会保険料を最低限にするスキームは、経営的にはマイナス|ザイパブログ

    ◆ 事前確定届出給与は、賞与の扱いをする 事前確定届出給与についての説明は不要という方もいるかもしれませんが、先ずはおさらいをしましょう。ポイントは、次の2点を守れば、役員への臨時給与(社員で言えばボーナスですね)が、会社の損金(経費)となります。 ①税務署に、事前に届け出が必要(定時株主総会の日から1カ月以内に届け出しないとダメ) ②届け出た金額・支払日を厳守(100万円で届け出していて、99万円支払うのはダメ) ①➁を共に守らないと、会社としては支払っても損金(経費)にならず、かつ支払われた役員には所得税・住民税が課されます。もらった役員は、どのような形でもらおうが退職金に該当しない限り、税務上は給与所得になるので月給・賞与のいずれであっても問題はありません。ただし、月給となるか賞与になるかで社会保険上の扱いは変わってきます。 さて、この事前確定届出給与ですが、年3回までの支払いであれ

    事前確定届出給与で、社会保険料を最低限にするスキームは、経営的にはマイナス|ザイパブログ
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