時価で譲渡すると、取得価額と譲渡価額の差分に対して税金がかかるため、これを自己資金で負担できるかどうかが、資産管理会社設立の判断基準になる。 オーナーから資産管理会社へ株式を移管する場合、オーナーには以下の税金が課せられる。 税金の計算式:(譲渡価額-取得費等 )×20.315% 上記は税金のみの試算であり、実際には株式移管の代金も必要になる。 2019年に上場した株式会社識学や株式会社コプロ・ホールディングスは、上場前に個人保有株式を資産管理会社へ移行している。 新規上場申請のための有価証券報告書によると、前者は個人から法人に移行した際1,000万円で譲渡しているため推定200万円(但し保有株式の一部)、後者は15億8,400万円で譲渡しているため推定3億500万円の税金が発生したと考えられる。 ところで、税金を払ってまで資産管理会社に資産を保有させる意味はあるのだろうか。 資産管理会社