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メモに関するyoukokittyのブックマーク (1)

  • 賃金未払への対処

    賃金は、通貨で直接労働者に、全額支払わなければならない。(労基法24条1項) 一時金(賞与)や退職金も、労働協約、就業規則、労働契約などで支給条件が定められていれば、賃金である。 遅延損害金の利率と付加金に注意する。 賃金とは、使用者が労働者に労働の対償として支払うものであって、名称の如何を問わない。(労基法11条) 一時金ないし賞与は、支給するか否か、金額ないし算定方法がもっぱら使用者の裁量に委ねられている恩恵的給付の場合は賃金ではないが、労働協約、就業規則、労働契約などに支給時期及び金額ないし計算方法が定められ、この定めに従って支払われるものは、労働の対償としての賃金である。 一時金(賞与)について、支給対象期間の全部又は一部に勤務していながら、支給日に在籍しなくなった者には支給しないという支給日在籍要件の有効性について問題となる場合があるが、判例はこの効力を肯定する傾向にある。 退職

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