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飲酒運転に関するyoukokittyのブックマーク (1)

  • 交通違反FAQ 酒気帯び運転と酒酔い運転

    酒気帯び運転 第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの (第二号以降は省略) 『交通の教則』などで「酒気帯び運転」とされているのは、これのことです。 「軽車両を除く」とされており、自転車にはこの罰則は適用されません。 いわゆる風船により呼気1リットル中のアルコールを検査するのが一般的です。最近は印字式の検知器も使われています。血液を採取して検査することもできますが、 それは検問や職務質問ではやりません。 検査方法については、ブログの記事「酒気帯び検査器の取扱説明書」をご参考にどうぞ。 「政令で定める程度」の「政令」とは、道路

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