埼玉県狭山市で起きた殺人未遂事件を審理する全国2例目の裁判員裁判で、さいたま地裁(田村真裁判長)は12日、殺人未遂罪に問われた同県吉見町の解体工、三宅茂之被告(35)に懲役4年6月(求刑・同6年)の実刑判決を言い渡したが、被告、被害者ともに控訴しない方針で、判決は確定する見込み。 判決は、三宅被告が5月4日午後9時ごろ狭山市で知人男性(35)の胸や頭を包丁で刺すなどし、約1カ月のけがをさせた行為を「強い殺意に基づく執拗(しつよう)で極めて危険な犯行」と認定。被害者に金を借りていた三宅被告が、借金残高が本来よりはるかに多い「1000万円」と聞いて激怒した動機については「一定の理解はできるが、短絡的にすぎ酌量すべき点はない」と言及した。 判決後、担当した間川清弁護士らが三宅被告と接見。三宅被告は「懲役刑はやむを得ないと思っていた。裁判員には十分話を聞いてもらえた。追い詰められていた自分の立
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