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atodeと著作権に関するyuichiro0526のブックマーク (4)

  • http://e0166nt.com/blog-entry-958.html

    http://e0166nt.com/blog-entry-958.html
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「永野商店」が運営するサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末を使って海外でも番組を視聴できるようにしている。 これに対し

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
  • 本当は解決してない記事パクリ問題と今後の対策

    この1週間で大きな話題になったと言えばブログの記事を、完全にコピーペーストして、それらを自分が書いたかのように語っていた、パクリブロガーの話題です。 騒動のまとめをしようと思ったら概要がすでにまとめられていたのでそちらを参考にしていただきつつ、今回の騒動が解決したかのように感じますが、実は全く解決してないじゃんっていうお話で。 で、実際にもし、あなたがパクられたらどうすればいいのかっていう具体的な解決策も考えてみたいと思います。 はじめに 今回私の記事も2記事ほど全文完全にコピペされました。 web業界人が見ておくべき2011年の年末年始ハイライト 私が考えるすごいブロガーとは まとめ記事を盗まれるのは良くある事なのですが、まさか自分の経験や言葉を書いた記事まで盗まれたのは初めてで吹き出しそうになりました。 文中に登場する人もかりさんがブログを書かかないでいたら罰として鍋を洗うというのを

    本当は解決してない記事パクリ問題と今後の対策
  • Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17

    Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作

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