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労災と大阪に関するyukahisakawaのブックマーク (1)

  • 不当解雇や残業代の未払い問題をサポート|大阪の同心法律事務所

    来、会社は従業員に対してサービス残業を強要することはできません。残業代は、あなたがもらえる正当な賃金です。 1日8時間以上、週に40時間以上働いたら残業代を請求できるのです。 労働基準法32条では、「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定められています。 ※但し、1.商業、2.映画・演劇業、3.保険衛生業、4.接客娯楽業で常時労働者数が10人未満の場合は、1日8時間、1週間で44時間までと定められています。 但し、残業代を請求できるのは、さかのぼって原則2年間と決められています。 ※もし、2年が過ぎてしまった場合でも、会社が賃金未払い分があることを認めた場合、残業代を請求することができます。その理由として、支払い請求権の時効である2

    yukahisakawa
    yukahisakawa 2015/06/17
    過去2年間のサービス残業をきちんとお金に変換して請求できるのであきらめずに弁護士に相談して解決しましょう。
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