『弁護士探し@関西』には企業法務もお任せできる、大阪の熱意ある弁護士が登録されております。法人のお客様も是非、当サイトで顧問弁護士をお探し下さい。 弁護士を選んだ後は、プロフィールに掲載してある電話番号に直接お問い合わせ下さい。 お電話の際は「弁護士探し@関西を見た」と付け加えると話がスムーズに進みます。
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「弁護士は敷居が高い」「弁護士費用は高い」とお考えの方もおられるかもしれませんが、 当事務所ではどなたに対しても誠実・丁寧に対応しております。 土日・夜間のご相談も承っておりますので、法律のことでお悩みであれば一度お気軽にご連絡頂ければと思います。
京都の弁護士による残業代・解雇相談室では未払いの残業代請求や不当解雇などの労働問題に関する様々なケースをご紹介し、お悩みの解決をサポートします。初回相談は無料ですので、残業代請求・解雇でお悩みの方はお気軽にご相談ください。「うちの会社は、残業代が出ないって聞いたけど…」「管理職でも、残業代がもらえるの?」「残業代を請求するためには、どんな準備をしたらいいの?」まずは、「あなたのケース」を明らかにするために、ひとつずつ確認していきましょう。 「クビだ!と言われてしまったけど、納得できない。不当解雇じゃないの?」「辞めてくれって、しつこく言われてるのだけど…」正当な理由も無いのに従業員を一方的に解雇したり、退職を強要したりすることはできません。今、あなたにできることは何か、考えていきましょう。 「不当」解雇 (S.A.様 男性・大阪府) ~親身になって考え、元気づけてくださいました~ 会社か
自転車事故の被害に遭われたら まずは弁護士にご相談ください 大阪府・兵庫県・奈良県・京都府・滋賀県の自転車事故に対応しております 自転車事故解決へのこだわり自動車(車)を加害者とする交通事故を専門的に扱う弁護士は多くいますが、自転車を加害者とする自転車事故を専門的に扱う弁護士は少ないように感じます。 自転車事故には、自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故があり、大きな怪我をされる被害者も少なくありません。 私たちは、自転車事故の被害者が十分な救済を受けられていない状況には問題があると考え、自転車事故の損害賠償請求事件に重点的に取り組み、専門性を高めてきました。 自動車事故だけでなく自転車事故について数多くの経験を積んでおり、私たちは自転車事故のプロフェッショナルであると自負しております。 西宮原法律事務所では、複雑な後遺障害も顧問医と連携しながら対応しており、自転車事故で大きなお怪我をさ
2017年07月20日( 木 ) 面会交流 面会交流条件の取り決め 2017年01月14日( 土 ) 財産分与 清算的財産分与の対象(総論) 2017年01月14日( 土 ) 財産分与 財産分与請求権の法的性質 2017年01月07日( 土 ) 面会交流 面会交流の権利とは 2016年12月28日( 水 ) 婚姻費用・養育費 婚姻費用・養育費の算定方法 離婚するつもりで結婚する人はいません。 しかし,結婚生活を続ける中で,多かれ少なかれ,誰もが問題に突き当たることがあると思います。 そうなった時,問題を乗り越えて結婚生活を続けるのか,離婚の道を選ぶのか,最終的に決断するのは自分自身です。もっとも,離婚は,人生の重大な決断ですから,心から信頼できる相談相手がいれば心強いですし,考えるための的確な材料を与えてくれる相談相手がいれば自分の判断に自信が持てます。 弁護士は,常に,依頼者の側に立ち,
2016年12月21日( 水 ) 遺産分割協議 預貯金債権の帰趨 2016年07月25日( 月 ) 遺留分 遺留分とは 2016年04月26日( 火 ) 寄与分 寄与分とは 2016年04月21日( 木 ) 遺言 公益法人等に相続財産を渡す遺言 2016年04月19日( 火 ) 遺産分割協議 「相続させる」遺言による相続債務の承継 超高齢化社会を迎える中で,人口動態統計によれば,近時,死亡率の上昇度合いは太平洋戦争時を上回る勢いです。円満だった兄弟姉妹が,相続財産の承継方法を巡って骨肉の争いを繰り広げることを被相続人は予想していなかったでしょう。民法が定める法定相続分は,旧民法下で家督相続を体験している被相続人が通常想定する内容(跡継ぎへの資産承継)を考慮せず,公平な割合配分しか定めていません。「金の切れ目が縁の切れ目」の諺にある通り,たとえ権利としての請求であっても,拗れた遺産分割協議は
独立のお知らせ【弁護士 鎌倉 司】 2024年5月13日 令和6年5月13日より、鎌倉司弁護士が当事務所から独立し、以下の事務所にて執務を開始しておりますのでお知らせします。 鎌倉弁護士の今後益々のご活躍を祈念します。 <四季法律事務所> 〒541-0052 大阪市中央区安土町 … この記事を読む
今、一番ご心配な点はどこですか? どのような解決を望まれますか? 依頼者の視点に立って、親身で懇切丁寧な対応をいたします。 また、他の士業とも提携し、事案の総合的な解決を目指します。 証拠の収集、資産調査も調査会社と協力してサポートできます。 電話:06-6311-0470 FAX:06-6311-0652 katsu-nao@lawyers.or.jp (ホームページ担当弁護士:葛井重直/かついしげなお) ご相談、お見積は、直接メール、電話いただくか、下のフォームをご利用下さい。 お問い合わせページ 葛井法律事務所の「ワンポイント無料相談」 一般の方からの相談の多い、多重債務(過払い)、離婚、相続の分野に限り、簡易な無料ワンポイントアドバイスをいたしております。 養育費の算定について 現行家庭裁判所実務の養育費算定のあらましをご説明します。 多重債務の解決法 弁護士が介入し、個
本来、会社は従業員に対してサービス残業を強要することはできません。残業代は、あなたがもらえる正当な賃金です。 1日8時間以上、週に40時間以上働いたら残業代を請求できるのです。 労働基準法32条では、「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定められています。 ※但し、1.商業、2.映画・演劇業、3.保険衛生業、4.接客娯楽業で常時労働者数が10人未満の場合は、1日8時間、1週間で44時間までと定められています。 但し、残業代を請求できるのは、さかのぼって原則2年間と決められています。 ※もし、2年が過ぎてしまった場合でも、会社が賃金未払い分があることを認めた場合、残業代を請求することができます。その理由として、支払い請求権の時効である2
遺言は、実は、非常に有用な制度です。 遺言があれば紛争は起こらなかったという場合もあります。遺言を書いてみることにより、財産のあり方を考えるきっかけにもなります。 しかし、自分の人生全体を考えることになりますので、同時にいろいろな事柄を調整しなければなりません。相続税を考えなければならない場合もあります。 したがって、弁護士など専門の意見を聞く必要があり、それを総合的に判断する必要もあります。 Q1 認知症の方は遺言を作成できるのか? Q2 成年被後見人の方は遺言を作成できるのか? Q3 字が書けない方は遺言を作成することができるのか? Q4 口・耳・目の不自由な方は遺言を作成することができるのか? 遺言能力 遺言能力とは,単独で有効に遺言を行うことができる資格です。遺言書が成立要件を満たしていても,相続人や遺言執行者によって被相続人に遺言能力がなかったとの反論が認められれば,当該遺言は無
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