健康保険では、業務災害以外の病気やケガで治療を受ける場合保険医療機関に保険証を提示し、窓口で自己負担額を支払うことで医療サービスを受けることができます。 一方、やむを得ない事由によって保険診療が受けられなかった時や装具をつくった時などは償還払いのため、いったん本人が費用を支払い、あとから健康保険組合に支給申請をして療養費の給付を受ける方法があります。療養費の支給は、健康保険組合が療養の給付を受けることが困難であると認めたとき、健康保険組合がやむを得ないものと認めたときに限り支給されます。 医療費の自己負担とは