自転車の無謀運転で歩行者2人が死亡する事故を引き起こしたとして実刑判決を受けた大阪市西成区の男(61)に対し、大阪府警は19日、普通車とオートバイの運転免許停止処分(180日間)を決め、発表した。府警によると、自転車の運転がもとで免停処分を受けるケースは全国でも極めてまれだという。 府警によると、男は昨年5月、大阪市浪速区で安全確認を怠って自転車で国道を横断。事故を避けようとしたタンクローリーが急ハンドルを切って歩道に突っ込み、男性2人をはねて死亡させた。男は重過失致死罪に問われ、昨年11月、大阪地裁で禁錮2年の判決を受けた。 道路交通法は103条で、運転免許を停止できる条件として「免許を受けた者が著しく交通の危険を生じさせる恐れがあるとき」と定めている。府警は男が該当すると判断した。 同法はこのほか、事故や違反がない場合でも、認知症やアルコール・薬物中毒者と判明すれば免許を停止でき