道路を横断していた自転車と直進中の乗用車が接触し、乗用車の男性が大けがを負った事故をめぐり、過失傷害の罪に問われた自転車の男性被告に対する控訴審判決公判が17日、福岡高裁であった。陶山博生(すやま・ひろお)裁判長は罰金30万円(求刑罰金30万円)とした一審・福岡簡裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。被告側は上告を検討するという。 司法関係者によると、交通事故で自転車側が過失傷害罪に問われて正式裁判になるのは珍しいという。被告側は「乗用車が赤信号を無視した」と主張していたが、高裁判決は、事故当時は被告側が赤信号で、乗用車側は黄色信号だったと認定した。 控訴審判決などによると、事故は2008年10月に福岡市博多区の交差点で発生した。横断歩道を渡っていた自転車と道路を直進していた乗用車の左前部が接触。ハンドルを切った乗用車は中央分離帯にぶつかり、運転手の男性は首などに大けがを負った。被告
道路交通法というのは、私たちの生活に最も身近な法律の一つだが、その内容はあまりに複雑怪奇で、素人がちっとやそっとかじっただけでは全く理解出来ない。それどころか本職の警官ですら勘違いしていることが多々あるという恐ろしい法律である。 たとえば、下図のように交差点の左端が左折専用車線(レーン)で、かつ横断歩道も自転車横断帯もない場合、直進したい自転車はどこを走るべきか。 今朝フジテレビ系列で放送された「めざましテレビ」[音量注意]の特集「日本困惑道路」では、このような交差点では自転車は直進出来ない、直進するのは違法である、と明言*1していたが、そんなことはない。 道路交通法第三十五条(指定通行区分)にはこう書かれている。 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされている交差点において左折または右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯のもうけられた道路に
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