平成30年7月に40年振りに相続法が大きく改正されました。目玉は、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが導入されたことです。 また、遺言書の作成や保管について、被相続人の介護や看病した親族は金銭要求が可能になったことなどが上げられます。そして、これら以外にも、社会実態に合ったさまざまな方策が盛り込まれました。 その中で、今回は、新たに創設される「相続された預貯金債権の仮払い制度」について解説します。 遺産分割前でも預貯金が引き出せるよう民法が改正される 夫の死亡で預貯金が凍結される 新制度でどう変わる?当面の預金の払い出し 1.家庭裁判所に申し立てる方法 2.直接、銀行窓口で払い出す方法 複数口座、保険金、遺言書で対応する まとめ 遺産分割前でも預貯金が引き出せるよう民法が改正される これは、夫が死亡した場合、本人名義の預貯金が引き出せなくなり、葬儀代や生