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相続に関するyuya_ryunoのブックマーク (1)

  • 年間110万円以下の生前贈与で贈与税が非課税でも証拠が必要な理由:朝日新聞デジタル

    生前贈与は節税効果の高い相続税対策になるため、子供や孫に少しずつ財産を移転させている方も多いようです。贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、1月1日から12月31日までの合計贈与額が110万円以下であれば、申告・納税も必要ありません。 ただし、贈与契約の成立が前提となるため、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の合意がなければ、税務署が生前贈与を認めない可能性があります。 贈与契約は口頭のやりとりでも成立しますが、第三者には証明できないため、何らかの証拠を残しておく必要があるでしょう。 今回は、110万円以下の非課税贈与でも証拠が必要となる理由や、税務署が贈与と認める基準をわかりやすく解説します。 110万円以下で贈与税がかからなくても証拠が必要な理由 相続税の税務調査で生前贈与を否認(認めてもらえない)された場合、過去の贈与分は相続財産に合算しなければなりません。非課税

    年間110万円以下の生前贈与で贈与税が非課税でも証拠が必要な理由:朝日新聞デジタル
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