1 健康に配慮した飲酒に関するガイドライン 1 趣旨 アルコール健康障害対策基本法(平成 25 年法律第 109 号)第 12 条第1項に基づき、 アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されたアルコール 健康障害対策推進基本計画の第2期計画(以下「第2期計画」という。 )においては、そ の基本的施策として、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図るために、国民 のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資する「飲酒ガイドライン (以下「本ガイドライン」という。 ) 」を作成することとされています。 本ガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがア ルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適 切な飲酒を減らすために活用されることを目的としています。 なお、本ガイドラインでは、飲酒に係る留意