修繕積立金の税務・消費税の判定は簡単です!! マンションを購入計画中の人、居住者、管理組合の役員、賃貸人の方に役立つ情報です。 修繕積立金に対する税務・消費税を説明しました。 ホームページで説明しましたように、国税庁の共益費・管理費等の「判定」によると、修繕積立金は非課税です。 したがって、マンションの法人税、所得税、地方税は、課税されません。 マンションでは、「非収益事業所得」の場合、「非課税」となるからです。 一方、消費税は、「不課税」です。 理由は、対価性がなく、資産の譲渡等に該当せず、課税されない、と説明されています。 つまり、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡ではないため、消費税の課税対象ではありません。 1.マンションの修繕積立金の税務 管理組合および管理組合法人について 収益事業から生じた所得以外は、法人税(法人住民税、事業税、事業所税も同様)は課税されま