外務省に関するyyeのブックマーク (1)

  • ジュネーヴ諸条約及び追加議定書

    条約の適用事態(共通第2条) これらの条約は「二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合」及び「一締約国の領域の一部又は全部が占領されたすべての場合」に適用される。 (国内での武力紛争への適用(共通第3条):締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争(いわゆる内乱)の場合にも、敵対行為に直接参加しない者は人道的に待遇され、そのための規定が簡潔に置かれている。)

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