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法律とsoftwareに関するzerihik0のブックマーク (1)

  • 会社で違法コピー、その本当の恐ろしさとは?

    突然ですが、質問です。(1)お店で万引きしたソフトをインストールして使う(2)購入したソフトを複数の(ライセンスで許されている以上の数の)PCにインストールして使う。この2つを比較したとき、あなたはどちらのほうが罪が重いと思いますか? 著作権侵害の罰は、窃盗罪より重い こう質問されたら、おそらく(1)と答える人が多いだろう。ほとんどの人が(2)より(1)に、より罪悪感を覚えるのではないだろうか。 万引きしたソフトを使った場合の刑事罰は窃盗罪に相当するため、10年以下の懲役または50万円以下の罰金。一方、著作権侵害の行為者に対する刑事罰(1のソフトを、ライセンスで許されている以上の数のPCにインストールした場合の罪はこれに相当)、懲役が10年以下、罰金は1000万円以下(併科あり)となっている。併科とは、「両方が課せられる可能性があること」。つまり万引きの場合は懲役か罰金のどちらかで済むが

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