主文 被告人を懲役1年に処する。 この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。 押収してある洋包丁一本(平成15年押第150号の1)を没収する。理由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 平成15年8月6日午後9時28分ころ,神戸市a区b町c丁目d番e号所在のf住宅g号室A方玄関前において,応対に出た同人(当時33歳)に対し,同人方の物音がうるさい旨文句を付けて,所携の洋包丁1本(刃体の長さ約19センチメートル,平成15年押第150号の1)を同人に見せつけて,「殺すぞ。やったろか。」 などと怒号し,その生命,身体等に危害を加える気勢を示し,もって,兇器を示して脅迫し 第2 前記日時,場所において,業務その他正当な理由による場合でないのに,刃体の長さが6センチメートルをこえる前記洋包丁1本を携帯し たものである。 (証拠の標目)―括弧内の甲,乙に続く数字は証拠等関係カード記載の検察官