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ブログと*超過激に関するzhivago1917のブックマーク (2)

  • URL事件判決 - 壇弁護士の事務室

    児童ポルノをアップした他人のサイトのURLを掲載することは、児童ポルノの公然陳列罪であるという判決がでた。 判決の一部 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるか

    URL事件判決 - 壇弁護士の事務室
    zhivago1917
    zhivago1917 2009/10/28
    結局はてなブクマは著作権侵害になるのかならないのか?
  • 最近のブログに関してちょっとこぼしましたが・・・少し本音を言います。 - HINALOG 2.0

    過去ログを見ていただければおわかりいただけるかと思いますが、しばらくブログをあまり書かないようにして、オフ会にも参加しないようにして、ブロガーコミュニティで溜まったものをいろいろ消化していました。 そして今日Twitterで少し発言したこの辺はずっと前から変わらない音であります。 ------ ■ちなみにSがあんまり好きじゃなくなったのはブロガーイベントのやり方が肌に合わなかったってのが理由。 ■ブロガーイベントで製品や企業を大好きになった人もいれば、げんなりした人もいるということで。ブロガーは「ノーギャラで提灯記事を書いてくれる便利なツール」ではないので、逆のパターンもリスクのうちですよね。 ■そういう意味で「ブロガーに製品を送れば原価で宣伝してもらえる」なんて思ってる企業からブロガーはなめられてるんじゃないかと思う。なんのお付き合いもない人に言われても動かないよ。 ■でもそうやって言

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