都道府県毎に施設基準の要件が異なることがあるでしょうか。 本来あってはならないことですが、実際にあった事例を紹介します。 ある県の病院では、障害者施設等入院基本料(1病棟60床)を算定していました。しかし10月で経過措置が切れるので新たに施設基準の届出を行いました。施設基準では障害者施設等入院基本料の該当患者を概ね7割確保していれば良いことになっています。そこで同院では実際の入院患者数の7割が入院していれば良いと判断して届出を行い、これまでは問題はありませんでした。しかし新たな届出では、当該県厚生局側から『入院患者数の7割の該当患者』は認められない、『病床数の7割の該当患者』でなければならないといわれ、非常に困惑し弊社に相談に来ました。 病床数に対して 該当患者7割必要 まず『平成20年4月医科点数表の解釈』から障害者施設等入院基本料の施設基準当該箇所を確認してみましょう。『重度の肢体不自