(1)【復習】靖国公式参拝に反対している国(赤)と靖国に参拝したことのある国(青) (2)「A級戦犯」赦免 1948年11月12日 東京裁判の判決 ↓ 1948年12月23日 7人の死刑執行 ↓ 1951年9月8日 サンフランシスコ講話条約 第十一条【戦争犯罪】 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判*1を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。 第二十五条【連合国の定義】 この条約の適用