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児童ポルノに関するmadashanのブックマーク (3)

  • 2008-06-02

    この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。謙抑的に運用されているので氏名不詳の16~17歳のは児童ポルノにならないことが多いし、氏名不詳の被害者は数えにくい。だから被害者統計は当てにならないと言ってます。 でも氏名不詳でも児童ポルノとして処理してるので、だからといって児童ポルノ犯が不当に逃れているわけではないし、鑑定で児童と証明できないものは、単純所持を規制しても、取り締まれません。 打開するには「児童と推定する」という年齢推定規定作るしかないでしょうね。でもえん罪増えますよ。 しかし、氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080602-00000009-mai-soci <児童ポルノ>被害者1696人特定できず 07年検挙事件 全国の警察が07

    2008-06-02
  • 2008-05-26

    川越支部などでは包括一罪だそうですが、理由を考えてみました。 控訴理由第 法令適用の誤り(罪数) 1 はじめに 同一被害者に対する数回の買春(かいしゅん)行為は包括一罪であるにもかかわらず、原判決が同一被害者に対する児童買春(かいしゅん)について併合罪と解したことは法令適用の誤りがあるから、原判決は破棄を免れない。 2 児童買春(かいしゅん)法は児童福祉法淫行罪の特別法である。 (1) 法の趣旨、児童ポルノ・児童買春(かいしゅん)罪の保護法益 法の趣旨は、個々の児童を保護する法律である。 くどいようだが、児童ポルノ・児童買春(かいしゅん)の保護法益は、児童ポルノに描写された者や児童買春(かいしゅん)の相手方となった児童の、性的搾取・性的虐待を受けないで自らが人格の完全な、かつ調和のとれた発達のため、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長する権利である。 誌名等 「青少年問題」(青少年問題研

    2008-05-26
  • それでは法律は何も作れない - 解決不能

    法律は誰が運用者になってもいいように作らないといけない - 胡散臭さがなんかいい コメントで済まそうかと思ったけど、長くなったのでこちらで返答します。 今現在は少なくとも加害者ではない(=刑事責任を問われない)、というのは事実です。 加害者と犯罪者は分けて使用しています。児童ポルノを収集した瞬間から人権侵害ですので、加害者です。 しかし現行法では犯罪者ではありません。 「如何にもアングラ」であるかどうかは誰が決めるのでしょうか。 自分で判断すれば良いだけです。 「ツタヤとかのエロビデオコーナーが無難」であるかどうかは誰が決めるのでしょうか。 少なくともそんな所に児童ポルノが置いてあったという報道は聞いた事がありません。 販売している会社も出演されている女性の身元もはっきりしているからでしょう。 「「如何にもな」画像・動画」とはどんな画像・動画でしょうか。 明らかに体型から幼児と判断できる、

    それでは法律は何も作れない - 解決不能
    madashan
    madashan 2008/06/01
    被害者性が正当化の根拠になる話でつとに疑問なのは制裁と規制にばっかり話が向かっていって、被害者への具体的な救済措置に関しては誰も話さないよね。なんで?
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