運転免許証の「住所」が現住所と異なっていたことを理由に06年10月、神奈川県小田原市に住む団体職員のAさんが逮捕され、自宅と職場など関連4箇所の家宅捜査。本人も10日間にわたって勾留された事件の国賠訴訟判決が16日午後、横浜地裁であった。 民事6部・三代川俊一裁判長は、警察の違法かつ過剰な捜査による原告らの精神的損害を認め、被告神奈川県に総額55万円(事件発生から年5分の割合による金員も)の支払いを命じた。 ■被告神奈川県に賠償命令 午後1時15分、満員の傍聴席に賠償金の支払いを命じる声が響くと、原告のAさんは思わず右手でガッツポーズをとった。被告席の二人は、ひたすらメモにペンを走らせていた。 判決は公安警察の劇画的なストーリーを、ことごとく否定した。 とりわけ、免状等不実記載罪に関しては、「住民票上の住所を実家のままにしておく例や、転居後も住所変更の届出をしないでいる例は、世上よくみられ