渋谷アートギャラリー246について、アートのありかたについて、考えるプリントして警察官に見せるだけ! これであなたも職務質問で厭な思いや不当な行為を受けなくて済む!かも。 中郡さんに許可をとってもらい、公開致します! ★☆★☆★☆★☆★☆ 警察官の方へ 当職は、第二東京弁護士会所属の弁護士です。貴職が、現在行なっている職務質問に対し、以下の通り通告いたします。 本書面の所持者は、警察官による職務質問には応じる意思はありません。また、警察官による写真撮影、指紋押捺に応じる意思もありません。同意なく写真撮影、指紋押捺を行なうことは憲法違反です。 以上の通り、写真撮影、指紋押捺に応じる意思はありませんので、速やかにお引き取り願います。 本書面を提示された以降も、所持者に対して質問行為等を行なう場合は、もはや任意処分とはいえず強制処分にあたりますので令状がないかぎり行なうことは許されません。 なお