こんにちわ。 今年5月20日から行政書士試験勉強を始めて 日々の勉強で学んだことをブログに書いております。 1.判決の種類 却下判決:訴訟要件を欠き不適法として却下する判決 認容判決:請求に理由があるとして処分・裁決を取り消す判決 棄却判決:請求に理由がないとして請求を棄却する判決 2.事情判決 行政事件訴訟法 第三十一条 より 処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 3.判決の効力 (1)既判力 確定した判決の内容については、同じ事情について争うこ