京都地裁。Winny開発者が被告人となった,著作権法違反幇助に係る事件。第26回公判/判決言渡しを傍聴に行ってきました。しかし,抽選の結果,傍聴はできずじまい。伝え聞くところによると,「技術自体の価値は中立的だが、著作権侵害への利用を認識し、弊害も知っていた。独善的かつ無責任な態度で非難は免れない。しかし侵害の蔓延を積極的に意図したわけではない」との理由により,「被告人を罰金150万円に処する。」との判決主文ということ。 裁判長は「ウィニーはP2P(ファイル共有ネットワーク)技術の一つとして諸分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立だ」とした。ソフトの提供が違法かどうかは「利用状況や提供時の被告の主観面で判断される」と述べた。 その上で、捜査段階の供述やホームページへの書き込みを基に「被告はファイル共有ソフトが著作権を侵害する形で広く利用されている現状を認識し、(違法)利用が