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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (4)

  • 「守秘義務」とは何ぞや? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長崎の司法修習生が巻き起こした一つの“事件”。 「インターネット上の自身のブログに、検察の実務修習で体験した容疑者の取り調べや司法解剖の内容などについて書き込みを続けていたことが19日、分かった。同地裁は「修習生としてふさわしくない行為があった」として、裁判所法の守秘義務違反に当たる可能性もあるとみて事実関係の確認を急いでいる。」(日経済新聞2008年6月19日付朝刊・第22面) この後に続く記事だけ見ると、“ミーハーな愚か者が迂闊にも・・・”というコメントがぴったり来るような一連の報道。 最初、某著名ブログ経由でこの記事を読んだ時は、自分もうっかり騙されるところだった・・・。 だが、嫌疑をかけられた修習生の名誉のために言うならば、このレベルの書き込みに対して「守秘義務違反」で制裁を加えることが許容されてしまうのだとすれば、この国の司法はちょっと危うい(少々大げさかもしれないが)。

    「守秘義務」とは何ぞや? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 特許料値下げカウントダウン! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    通常国会が大混乱を来たしている最中、「特許法等の一部を改正する法律案」がさりげなく可決され、無事成立している(平成20年4月18日付官報に掲載)。 ガソリンの暫定税率をめぐってこれだけ大騒ぎしている中で、これだけ大幅な特許・商標料金の減額を断行するとは、経産省もなんと太っ腹なことかと(笑)。 ちなみに、今回の法改正は、特許料の話だけではなく、他にもいろいろと興味深い変更点を含んでいるため、実務の参考とすべく、以下、簡単に眺めておくこととしたい。 「特許法等の一部を改正する法律案」の概要*1 以下、概要のペーパーの項目ごとに、中身を順に追ってみていくことにする。 1 通常実施権等登録制度の見直し 1-1 特許の出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設 1-2 現行の通常実施権登録制度の活用に向けた見直し 1-1の「出願段階におけるライセンス」については、それを可能にする手段として、「仮

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  • 待望の新刊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    そろそろ例のヤツが出る頃かと思って、某大型書店に足を運んでみたのだが、まだ入荷されていなかった。残念*1。 ・・・で、そのついで、といってしまうと大変失礼なのだが、並んでいた他の書籍の中で目に付いたものをいくつか挙げておくことにしたい。 実務 審決取消訴訟入門 作者: 片山英二,長沢幸男,阿部井窪片山法律事務所出版社/メーカー: 民事法研究会発売日: 2007/10メディア: 単行 クリック: 2回この商品を含むブログ (1件) を見る 知財系の中堅事務所として定評のある、阿部・井窪・片山法律事務所の先生方が分担して書かれている実務書なのだが、単なる法制度の解説だけでなく、訴訟を進めるにあたっての事務所とのコミュニケーションのとり方、等、気の利いたマニュアル的エピソードが盛り込まれているのが、なかなか面白いのではないかと思う。 あと、元裁判官の長沢幸男弁護士が担当されていた項に、「審判か

    待望の新刊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「ホワイトカラー・エグゼンプション」をめぐる誤解 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    労政審の労働条件分科会が、 ついに雇用ルール改革の最終報告をまとめた。 明記されたのは、 「一定の条件を満たすホワイトカラーの会社員を労働時間規制の対象外とする制度の創設」 及び 「残業代の割増率引き上げ」 一方、今回も見送られたのは「解雇の金銭解決制度」*1、 といった感じで一般的には報道されているようだ。 残念なことに、この報告を受けて早速、 危機感を煽るメディアのネガティブキャンペーンが始まりつつある。 ニュースを見ても、不敵な笑みを浮かべる経営側委員と、 「これは労働者の命にかかわる問題です」と真顔で力説する 労働側委員の、極めて対照的な姿が描かれており、 年が明ければ、制度改革反対の大合唱が巻き起こるのは必至だろう。 某野党の幹事長(元党首)などは、 「ホワイトカラー・エグゼンプションという言葉自体が分かりにくい。残業代不払い法案といえば分かりやすい」*2 などといちゃもんを付け

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    A13
    A13 2006/12/30
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