情報システムのご案内 在留申請のオンライン手続 電子届出システム トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP) 在留カード等番号の失効情報の照会 出入国在留管理庁正字検索システム 在留カード等読取アプリケーション 出入国手続/出入国の管理について 注目キーワード 〇顔認証ゲートの更なる活用について 〇バイオカートの活用 〇上陸許可時に在留カードを交付する空港 〇入国審査待ち時間 在留手続/在留の管理について 手続の種類から探したい方 在留資格から探したい方 スタートアップ関連施策 特別高度人材制度(J-Skip) 特別未来創造人材制度(J-Find) 高度人材ポイント制 特定技能制度 技能実習制度 在留管理制度(在留カードをお持ちの方へ) 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方 注目キーワード 〇紛失等による在留カードの再交付申請 〇在留カード等の返納 〇申請等取次制度について 〇
賭けマージャンで辞職した黒川弘務前東京高検検事長(63)の処分を巡り、事実関係を調査し、首相官邸に報告した法務省は、国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく「訓告」となったことが分かった。複数の法務・検察関係者が共同通信の取材に証言した。 安倍晋三首相は二十二日、国会で訓告より重い懲戒にすべきだと追及されたが、「検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分を行ったと承知している」と繰り返すのみだった。確かに訓告処分の主体は検事総長だが、実質的には事前に官邸で決めていたといい、その経緯に言及しない首相の姿勢に批判が高まるのは必至だ。 高検トップの検事長は、内閣が任命し、天皇が認証する「認証官」だ。任命権者は内閣で、その首長は安倍首相。国家公務員法は、任命権者が懲戒処分をすると規定しておりそもそも検事総長には懲戒の権限はな
5月9日から10日にかけ、1日で470万件を超えるツイートがあったハッシュタグ、「 #検察庁法改正案に抗議します 」。三権分立を脅かす極めて危険な法改正に普段は政治的な発言を行わない著名人を含む多くのアカウントが反応しました。 その後、BUZZAP!ではこのハッシュタグへの反論のファクトチェックを行いましたが、最終的に法務省が公式に多くの人の懸念が本物だったことを認めました。詳細は以下から。 ・「黒川氏は68歳(2025年)まで検事総長として君臨できる」ことが確定 前川喜平元文科省事務次官が5月11日、現在全国的に大きな批判を浴びている検察庁法改正案について以下のようにツイートし、渦中の黒川弘務東京高検検事長が68歳まで検事総長として在任できる可能性があることを示しました。 改正法案の附則3条5~7項を読むと、やっぱり黒川氏を68歳になるまで検事総長に据え置くことは可能だ。2022年の2月
東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、法務省は20日に国会に提出した定年延長が妥当だとする文書について、人事院に問い合わせた日付を記入して改めて提出しましたが、野党側は「国会答弁との整合性をとるために付しただけだ」などと反発しています。 これを受けて法務省は、解釈の妥当性を人事院に問い合わせた日付として「1月22日人事院に交付」と記入し、衆議院予算委員会の理事会に改めて提出しました。 また人事院が法務省の見解を容認した文書についても「法務省1月24日受領」と記入して再提出したほか、内閣法制局は、法務省から先月17日から21日にかけて相談を受け「意見がない旨回答した」とする記録を提出しました。 また、森法務大臣は20日の衆議院予算委員会で文書について、「必要な決裁は取っている」と答弁していましたが、21日の理事会で法務省の担当者は「正式な決裁は取っていない」と釈明しました。 これに対し、
東京都新宿区に本社を構える人材派遣会社「ネオキャリア」(以下ネオ社)は、全国の飲食店やドラッグストアなどに外国人を派遣している。彼らの在留資格を取るため、各地方の法務省外局「出入国在留管理局」に大量の交付申請を行っていた。 上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した。 この申請を巡り、今年6月、上野政務官は政策秘書A氏に対し、次のような発言をしていた。 「(在留資格認定証明書の交付を)早くしたっていう実績をウチが作ってあげて、その分ウチは(もらう金額を)交渉して、これを党費にあてようと思って。(交付申請が)100人だから、(1件2万円で)200万円」 ネオ社が申請中の外国人の一覧表 音声記録の中には他にも上野氏が「うちがネオキャリアからお金もらう案件でやってんだから」「僕がもらうはずのお金」な
選択的夫婦別姓(氏)制度への賛成が42・5%と過去最高になり、反対が29・3%と過去最低となった今年2月公表(実施は昨年12月)の世論調査について、法務省がホームページに掲載せず、反対36・4%、賛成が35・5%という5年前の世論調査を掲載したままであることが10日までに分かりました。 日本は、国連の女性差別撤廃条約で明記されている「(結婚時の)姓を選択する権利」を実行していないとして、女性差別撤廃委員会から、選択的夫婦別姓制度のための法改正を勧告されています。法改正への進ちょく状況を報告するよう求められており、今年3月、日本政府は女性差別撤廃委員会に報告を提出しました。 その中で、選択的夫婦別氏制度の意義を周知する方法として、「引き続きQ&A方式でまとめたものをHP(ホームページ)に掲載する」と述べています。法務省のHPのことで、タイトルは「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く