公職選挙法は、区議になることができる要件として3カ月以上の居住実態を求めています。しかしこの規定は、明らかに居住移転の自由を定めた憲法22条及び憲法15条に違反しています。 なぜ、足立区民ではない私がこの選挙に立候補できるかというと候補者になることができる要件として法は居住実態を求めていないからです。 候補者になることができる要件と当選できる要件は別なのです。当選できる要件として3ヶ月の居住要件が必要になります。これは法律の穴です。ここは絶対に埋めなければなりません。危険も伴うし何よりもこの矛盾が長い間放置されてきたのは、議員の怠慢です。 また、公職選挙法は、居住要件と共に年齢要件(25歳以上)も定めています。 これは、明らかに憲法22条の職業選択の自由及び憲法14条の法の下の平等に違反しています。 あさって、開票と同時に私に入った票は一旦無効票となり私は0票となります。しかし何票私に入っ
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