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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (6)

  • 警察が被害者に示談を勧めて弁護士の事務所に連れて行くことは普通はない - 弁護士三浦義隆のブログ

    フリージャーナリストの詩織氏が、準強姦被害を実名顔出しで訴えて話題を呼んでいる。 準強姦はあったかないか不明だからその点については述べない。 ただ、「警察が詩織氏に示談を迫り、頼まれもしないのに詩織氏を警察車両に乗せて、警察の伝手がある弁護士の事務所まで連れて行った」という話は少し私の興味をひいた。 普通ならそういう事態は起こらないと思われるからだ。 警察が示談を勧めて、示談交渉をさせるためわざわざ弁護士の事務所まで連れて行くというのは、民事不介入原則に反する。 民事不介入原則とは、平たくいえば「警察は民事紛争には介入しない」という原則だ。 警察は刑事の被疑者を検挙するのが仕事だから、民事不介入そのものは当然だといえる。 しかし実際には、民事不介入原則は「警察が扱いたくない事件を扱わないための便利な言い訳」として濫用されている。 法的紛争になるような社会的事実は、刑事の紛争か民事の紛争かに

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    AKIMOTO
    AKIMOTO 2017/05/30
  • 40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい

    40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2017/05/23
    「共犯であること」が正しいかどうかはどうやって決めるんだろう
  • 痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢冤罪の件、「冤罪被害者の人権を守れ」とか恣意的なこと言ってるうちはダメだよ。当はやってなくても真実を知ってるのは人と真犯人だけ。痴漢被害者や捜査機関にとっては「やったくせに言い訳してる奴」なんだから。真犯人含め、しかも痴漢に限らず被疑者の権利を擁護しろと言わねばならない。 — ystk (@lawkus) 2017年5月15日 前々回エントリ、前回エントリともにきわめて反響が大きく、痴漢冤罪問題への社会的関心の高さを痛感した。*1 いつも満員電車に乗っている人は、否応なく他人と身体が密着する状況に、誤解を受けたらどうしよう、痴漢犯人と取り違えられたらどうしようと不安に思うのはよくわかる。 不安なのはわかるが、痴漢冤罪を痴漢特有の問題だと信じている人が少なからずいるらしいことが今回の色々な反応を受けてわかり、これはちょっと不思議だった。 どうも、「日は女に有利な世の中で、捜査機関も

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  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

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    AKIMOTO
    AKIMOTO 2017/04/27
    労働基準法に限った話ではないけどね
  • 退職の際に有休消化させない企業でも強引に消化する方法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    年次有給休暇(以下、「有休」という。)は労働者の権利だ。 6か月以上の継続勤務や、対象期間の労働日の8割以上出勤などの要件はあるが*1、そうした要件さえ満たせば、どの企業でも付与される。 法律上当然に付与されるし、就業規則などに有休を与えない旨の定めを置いてもそんな定めは無効だから、「我が社には有休制度はない」などの主張は通らない*2。 ただ、そうはいっても有休を取りたいと言い出せなかったり、申し出ても一蹴されたりして、有休を消化できていない労働者が多いのが現実だ。 有休をきちんと消化させない企業でも退職時には消化させる例が多いようだが、退職時にさえ消化させない悪質な企業もある。 しかし、有休を与えないという悪質な労務管理をされても黙っている労働者が多いのは、社内での立場が悪くなると困るからだろう。退職時には立場を気にする必要はない。 例えば、全く有休を取れておらず勤続期間が7年半以上に及

    退職の際に有休消化させない企業でも強引に消化する方法 - 弁護士三浦義隆のブログ
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2017/04/24
    世の中にはこれよりすごい「辞めさせてもらえない」もあるんだよねえ。もらえない、じゃなくて辞めるんだよ
  • Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    先日Twitterを見ていたら下記のツイートが流れてきた。 PTAへの入会を事実上強制されることに対抗するため、PTA役員宛に内容証明郵便を書いて送ることを推奨する内容で、文案画像が付いている。大量にRTされていた。 頭の固いPTA役員に叩きつける「内容証明郵便」。私は過去「営業妨害の内容」で当時の役員に送り、以後強制される事はなくなりました。これは一般の方でも使えるようにしてあります。弁護士も行政書士も不要。内容証明郵便を使うだけで役員が震え上がる、最終兵器です。#違法PTA #PTA pic.twitter.com/QKCDkjkiSt — MARIKO (@MARIKO_HR) 2017年4月3日 私は、PTAへの入会に事実上の強制的要素があるのは望ましくないと考えている。 また、一般論として不当又は違法な行為をされたときに内容証明郵便で意思表示することの有効性も否定しない(ただし素

    Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた - 弁護士三浦義隆のブログ
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2017/04/09
    弁護士に内容証明チェックしてもらってネットで共有、が全体最適なのかな
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