ロープを垂らせそうな場所が自宅に見当たりませんでした。 仕方ないので、ランドリーパイプにゴムバンドを結んでみました。頭を通したら首を吊れます。 あることないこと書き立てられるのには、もう疲れました。本当は主犯格の「暇空茜」こと水原清晃を滅多刺しにして、殺してやりたいくらいです。
ロープを垂らせそうな場所が自宅に見当たりませんでした。 仕方ないので、ランドリーパイプにゴムバンドを結んでみました。頭を通したら首を吊れます。 あることないこと書き立てられるのには、もう疲れました。本当は主犯格の「暇空茜」こと水原清晃を滅多刺しにして、殺してやりたいくらいです。
このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃により、横浜地方裁判所に提起された訴訟(令和5年(ワ)第3395号 損害賠償請求事件)について、2月28日13時10分(日本時間)からの期日において、判決が言い渡されました。 横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。 なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は、当方によって送信された以下の投稿記事(以下「本件投稿記事」)について「名誉感情の侵害」を主張し、損害として慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。 「書き手の頭の悪さがよく分かる記事」でした。 主語が不明瞭どころか、途中で頻繁に入れ替わっています。また、1つの
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 記 1. 命令を申し立てた裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所 年月日: 2023年11月2日 2. 命令を申し立てた相手方 株式会社はてな 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める 4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張) Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投
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