特定商取引法に基づく表記 平時利用と災害救助法が適用された災害時利用があります。災害時利用についてはこちらをご覧ください。 生命保険契約照会制度(平時利用)の概要 ご親族等が死亡した場合、または認知判断能力が低下した場合(医師による診断が必要です)に当該ご親族等が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、当会の会員会社である生命保険会社に確認する制度です。利用料は、調査対象となるご親族等1名につき、3,000円です。 会員会社についてはこちらをご確認ください。 調査対象となるご親族等を「照会対象者」といいます。当会に対して調査を依頼するかたを「照会者」といい、照会者のうち、実際に手続を行う方を「照会代表者」といいます。照会者が1人の場合、照会者=照会代表者になります。 照会事由が照会対象者の死亡の場合、照会者が死亡保険金受取人になっている契約については、その旨も回答されます