小中学校における面会交流については、裁判所が作成した調停調書、審判書、判決書又は両親の合意書面等により現実の面会交流が認められていない場合や子供に悪影響を及ぼす場合以外は、離婚して親権を失った親でも小中学校の施設管理権を侵害しない範囲内で可能であります。 もっとも、小中学校では、職員が面会交流に付き添うことは難しい状況にあり、放課後の時間帯に小会議室等を提供する形式で行うことになります。 放課後の時間は、日課や学校行事等の関係から一定ではなく、職員の勤務時間が午後4時30分までとなっていることなどの諸事情がありますので、小中学校において面会交流を希望する場合は、上記諸事情を御勘案頂き、前もって面会時刻や面会方法について小中学校と打合せをしていただくようお願いします。 なお、施設管理権を侵害する場合や児童に悪影響が及ぶような言動等があった場合は、小中学校の判断により、小中学校での面会交流を停
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