2015年12月21日 決済機構局 山口英果、渡邉明彦、小早川周司 全文 [PDF 653KB] 要旨 「デジタル通貨」は、「分散型元帳」という技術を通じて、第三者機関を通さずに個別の主体間の支払決済に用いられるものであり、個々の主体間やクロスボーダーでの低コスト、迅速かつ簡便な支払手段となり得るのではないかと期待する向きがある。また、分散型元帳技術については、デジタル通貨に限らず、例えば各種資産の記帳や登記など、幅広い応用の余地があり得ると考えられている。デジタル通貨には、消費者保護上やマネロン/テロ資金対策上の問題があり得るほか、中央銀行の立場からは、決済システムへの影響に加え、概念的には金融システムや金融政策への影響も考えられる。現在はデジタル通貨の利用は限定的であることから、これらの影響も顕在化していないが、デジタル通貨やその基盤技術の先行きの展開やその影響については、今後とも注視