福岡県弁護士会(田邉宜克会長)はこのほど、Googleマップのサービス「ストリートビュー」の中止を求める声明をGoogleの日本法人・グーグルに送付した。 声明では、ストリートビューに写っている人の顔にぼかしがかかっているものの、「撮影場所が明確に特定できるため、対象者を知っている人には特定が可能」であり、撮影カメラの位置も歩行者視点から1メートル高いため「民家の中をのぞき見られる画像も散見される」と指摘した。 また判例では、公道上であっても、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由(肖像権)が認められている(最判昭44.12.24,京都府学連事件判決、東京地判平7.9.27など)。 その上でストリートビューは多数の市民を根こそぎ撮影している、事前に公表目的での撮影を説明していない、撮影場所が特定できる状態で長期間画像がさらされる、電