こんにちは、四十雀です。 今回、ご紹介いたします「暮らしに役立つ裁判所の手続」は「離婚調停」について、すでにUPした動画を補完しつつご説明したいと思います。 youtu.be 縁があり夫婦となる男女ですが、しかし、悲しいことに時としてその関係に終止符を打つことはよくあることかと思います。 しかしながら、一方がすんなりと離婚届に署名をしない、親権や様々な取り決めが決まらないなどの理由で協議離婚ができないケース、案外多いのではないでしょうか? (ちなみに、協議離婚自体は、離婚届に双方の署名をし、さらに子の親権をどちらが取るかさえ定まれば可能です。)。 そんな場合、次のステップとして使用する・・・というか、「離婚調停」という手続を活用する以外方法はありません。 これは、家庭裁判所の手続である「家事調停」の手続の一つです。 調停手続は民間有識者である調停委員が間に入り双方の話を聞き、最終的に円満に