1 この指令の目的及び範囲 (い)この指令は、降伏後の初期の期間における日本の占領及び管理に当つて、貴官の有する権限及び貴官の指針となる政策を規定する。 (ろ)この指令にいう日本は、次のものを含むものと定められる。日本の主要な四島、すなわち北海道(エゾ)、本州、九州、四国及び対馬諸島を含む約1千の隣接小諸島。 (は)この指令は、第1部一般及び政治、第2部経済及び民生物資、第3部財政金融にわかれる。 2 軍事的権限の基礎及び範囲 日本に対する貴官の権力及び権限の基礎は、貴官を連合国最高司令官に任命する米国大統領の署名した指令及び日本国天皇の命令によつて実施された降伏文書である。これらの文書は、更に1945年7月26日のポツダム宣言、1945年8月10日の日本側通告に対する1945年8月11日の国務長官の回答及び1945年8月14日の最終の日本側通告に基礎を置いている。これらの文書に従つて、連