こんにちは。税理士の高荷です。 前回に引き続き、消費税が10%に引き上げられた際の経過措置に関する解説です。 経過措置の内容は大きく10項目に分かれていますが、今回は通信販売に関する経過措置を取り上げます。 この通信販売の中には「インターネットによる販売」も含まれます。 現在では、インターネットを使った販売方法は当たり前になっています。 企業によっては店頭販売よりも大きなシェアになっているところもあるでしょう。 そういった意味から、企業等の活動に大きく影響する可能性があると考え「インターネット販売に関する経過措置」について解説します。 (インターネット販売を行う側の立場で解説します) 尚、今回の内容は平成30年(2018年)11月6日現在の法令等に基づいて解説しています。 今後、法令等が改正・追加される場合もあります。 消費税の増税に関する記事については、下記でまとめていますので、併せて参