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利息制限法に関するArimaKeiのブックマーク (2)

  • 過払い金返還訴訟:プロミス側、逆転敗訴か 最高裁が弁論指定 - 毎日jp(毎日新聞)

    廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、都内の債務者が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁論期日を9月2日に指定した。債務者の請求を棄却した1、2審判決が見直され、プロミス側逆転敗訴の可能性が出てきた。 1、2審判決によると、債務者は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替えた。 債務者は09年に提訴。1、2審判決は「債務者は契約を切り替える際、プロミスが子会社の一切の債務(過払い金など)について連帯責任を負うことに関し、具体的な意思表示をすることなく契約を結んだ」と債務者側敗訴の判決を言い渡していた。【伊藤一郎】

  • 貸金業法改正の提言|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり

    超党派の貸金業法改正検討チームの提言を発表した。 「利息制限法及び出資法の上限金利を見直し、より経済の実態にあった安定的なものにする。 例えばTIBOR+25%。 借り手の年収の三分の一という総量規制を撤廃する。 カウンセリング制度を強化するなど、返済困難者に対する真の救済制度を構築する。 過払い訴訟の代理人を務めた弁護士や認定司法書士800人のうち約700人が申告漏れを国税庁に指摘された(2009年6月)を踏まえ、 国税庁に引き続きの調査を要請する。 日弁連に適切な対策を要請し、その効果の検証、公表も求める。 改善なき場合は、監督できる仕組みを検討する。 認定司法書士に関して、認定業務を厳格化すると共に、業務拡大を検討する。 過払い利息の返還請求訴訟について、過払い金の返還は直接債務者に行うよう貸金業者に義務づける。 過払い金返還業務に特化した一部の弁護士・司法書士

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