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共謀罪に関するArthur7のブックマーク (4)

  • 共謀罪、隠してきた米国留保の謎が解け始めている

    まもなく東西の衆議院補欠選挙の投票が終わり、大勢が判明し、与党に勢いがあれば、いよいよ「共謀罪第2ラウンド」がやってくるし、たとえ与党に辛い結果であっても、11月19日の沖縄県知事選挙をうかがいながら「共謀罪成立」のための作戦を立ててくることは間違いがない。しかし、ずいぶん国会をなめた話ではないか。政府提案の共謀罪に問題が多々あったことも自民・公明の議員たちは認めた。だからこそ、数度にわたる「修正案」を出しては引っ込め、強行採決を準備してまた書き直しては急停車し、「民主党案丸飲み」で宙返りに失敗してからは、第3次修正案なるものを通常国会が閉会する最後の委員会で朗読して、迷走を重ねたのだった。 夏の間、私は「海外の状況」に関心を抱き続けた。外務省の答弁姿勢が妙におどおどしていて、何かを隠している人たち特有の逆オーラが漂っていたからである。人間というのは面白いもので、何気ない表情や仕種が「言外

  • 国連の『立法ガイド』に書かれていること

    条約の各国の法制化に向けた国連の『立法ガイド』に注目が集まっている。2004年に出来上がり、国連のホームページで誰もが見れるようになっているが500ページという分量である。共謀罪のこの国会での攻防が一段落して、条約を批准した各国での状況を調べてみようということになり、この『立法ガイド』を何人かの専門家に見てもらった。私は英語が不得意なので、友人たちに頼んで、急いで届けてもらった仮訳は、「目から鱗」的な内容でもあり、共謀罪をめぐる根的な議論をやり直す必要を感じるものだった。以下、その概要を紹介したい。 条約には、条約の実施は各国の国内法の原則に沿って行えばよいと言う条項がある。34条1項である。ここには、以下のように定められている。「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置)をとる」 国連が作成した立法ガイドの4

  • 国連『『立法ガイド』に書かれていること(2)

    12日付の北海道新聞が、『そもそも必要だったのか』という社説を掲げた。ことにこの社説を読んで「そもそもこの国会は何だったのか」と思った人も多いと思う。社説に『国連の立法ガイドに書いてあること』も紹介されていて、ブログから「社説」に紹介されるのも、この法案に対しての世間の関心の高さを反映していることと思われる。政府案の廃案、継続を議決する最終日が近づいてくる国会で、もう一度、議論を戦わすべき時が来ている。まずは、社説を紹介しよう。 「国会審議でさまざまの問題が明らかになり、国民の不安が高まった。与党は再修正案にも野党が応じないのをみて、民主党案を丸のみする奇策に出たが、実現しなかった。これほど、ぼろぼろになった法案は廃案にするのが筋だが、新しい立法が不要だとの見解もでてきた。そもそも立法が必要かどうか、原点に戻って検討するべきだ。 最近、野党議員が条約の法制化にあたって国連が2004年に作っ

  • 共謀罪、日本以外の国内法整備はノルウェー一国だけ ?

    先週末、知人から外務省が国連『立法ガイド』の翻訳問題についての見解をHPに掲載されているとの知らせがあった。そして、私の手元には外務省が主管して作成したものと思われる共謀罪に関する答弁書が到着した。フランスの友人からの指摘から改めて気づいた「国連国際組織犯罪防止条約」批准国の国内法整備状況について、先週の閉会前に提出しておいた質問主意書に対する答弁だ。あまりに、お粗末なので絶句だが、ここに公表しておく。 国連国際組織犯罪防止条約批准国の国内法整備に関する質問主意書 1、この条約を批准した世界各国のうちで、新たに国内法を制定した国として日政府の承知している国名を教示されたい。 (答弁) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「条約という)の締結に伴い新たに国内法を整備した国としては、例えば、ノルウェーがあると承知している。 2、1の国について、条約の批准の年月日と国内法の制定の

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