自殺や他殺、そして焼死や転倒などの事故死などが発生した部屋を不動産業界では “事故物件” という。事故物件の場合、不動産屋は借りようとしている客に対して、事故物件であることを告げるのが義務としてあるという。宅建業法に沿って告知をし、それでもよければ入居してもらうということになる。 しかし、事故物件は事故の次の入居者に告げることはルールとして義務となっているが、次の次の入居者に告げることを義務としていないという話だ。つまり、過去に事故物件として存在していた部屋が、次の次の入居者には何事もなかったかのように借り出されるわけである。こ、これは恐ろしい。たとえ幽霊を信じていなかったとしても、そこが誰かが死んだ部屋だと知っていたら住みたくないという人は多いはず。 「これから引っ越すのに不安じゃん!」という人に、ガジェット通信ネットウオッチャー班が必見のサイトをご紹介しよう。そのサイトは『大島てる –
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