ビットコインの大暴騰、「億り人」と呼ばれる仮想通貨長者の誕生、マウントゴックス以来の大事件となったNEM流出など、派手な話題に事欠かない。世界各国政府も対応に手を焼いているようだが、中には政府が公式に仮想通貨を発行する動きも出てきており、国家と通貨の関係性にも大きな変化が起こりつつある。
「これが入って、なんであれは除外なの?」「同じ機種が2度出てくる」「社名が間違ってる」――経済産業省が3月30日に公開した、PSEマークなしで中古販売できるビンテージ機器リスト(PDF)が「あまりにお粗末」とネット上で波紋を呼んでいる。 PSEマークは、電気用品安全法(PSE法)に適合したことを示す印。同マークなし電子機器は4月1日から販売できなくなるが、経産省は「ビンテージ品」と呼ばれる貴重な中古機器のみ例外としてマークなしで販売可能にするとし、約2000品目をサイトでリストアップした(関連記事参照)。 大手楽器店からの情報をもとに作成したというそのリストだが、収録ブランドや機器が偏っているほか、ビンテージとはとても言えない新しい機器も。PSE法の規制対象外となるはずの、電源を内蔵していない機器も複数含まれており、機種名のダブりや社名間違いなどミスも多い。 ネットユーザーは「機種選択の判
電気用品安全法(PSE法)に適合したことを示す「PSEマーク」なしの電子機器が4月1日以降販売できなくなる問題で、経済産業省は3月30日、マークなしでも特別に販売を認める「ビンテージ品」の一覧をWebサイトで公開した。 シンセサイザーやアンプなど約2000品目をリストアップした。リスト上にある機器は、PSE法の「特別認証制度」対象品として、マークなしでも簡単な手続きで販売を認める。 大手楽器店からの情報をもとに対象機器を決めたとしている。対象機器は、事業者からの意見に基づいて追加していく。 PSE法については、経産省の中古事業者に対する周知が不徹底だった上、新品では代替の効かないビンテージ物の楽器や、旧法で安全性を担保された機器も販売できなくなるなど問題点が指摘されており、中古事業者や消費者から反発の声が上がっていた。 これに対して経産省は、マークなしの中古品販売を「レンタル」とみなすこと
消費者からの反発を受けて経済産業省が3月14日に発表した特別措置は、公式な報道発表もあったことで、多くのメディアが素早く報道した。措置の内容については泥縄式といった批判も高いが、政府が4月からの本格施行に対して強硬な態度を見せる中、経済産業省製品安全課としては、自分たちが決められることの中でやれる、いっぱいいっぱいの手だろう。 筆者もPSE法の問題について、先般から大手マスコミの報道を見ているが、どうも何かトーンが違うような気がしている。2月20日のコラムの冒頭では、法律とネットでの騒ぎの間に何かが抜けていると記したが、マスコミの報道はまたそれとも違ったところが抜けているように思う。 今回はPSE法の問題を肴に、現在のマスコミ報道が抱える課題について考えてみたい。 PSE法問題の特殊な構造 実を言えば例のコラムを書いて以来、筆者のところには新聞、テレビ、ラジオなど大手マスコミからぽつぽつ取
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