三つ子以上を妊娠した際に子宮内で一部の胎児を減らす「減数手術」の失敗により、不妊治療で妊娠した五つ子を一人も出産できなかったとして、大阪府内の30代の夫婦が、大阪市内で産婦人科医院を運営する医療法人と主治医だった院長に約2300万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。5日に第1回口頭弁論があり、医院側は争う姿勢を示した。 訴状によると、妻は医院で不妊治療を受け、五つ子を妊娠した。昨年6月、院長の勧めで双子まで減らす手術を行ったが、失敗して四つ子の状態になった。3日後の再手術で2人まで胎児は減ったが、妻は2カ月半後にいずれも流産した。