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  • 籠池氏を証人喚問した法的意味 | 南山法律事務所

    籠池氏を証人喚問した以上、真実が明らかになるまで、関係者を次々証人喚問すべきだと思います。しないのであれば、それは法的にも余りに不公平不相当です。その理由は、籠池の証人喚問は以下のとおりであったからです。 1 既に刑事訴追される具体的な恐れがあった籠池氏に対して行われた 2 今回の件に関わる人物の中で、最も私人であること 3 関係者の中で「最初」の証人喚問であったこと 4 「総理を侮辱した」という理由での招致であったこと 以下詳述します。 A 証人喚問ってどんな制度なのか?刑事訴追との関係は? 証人喚問とは、 「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」 に定められた制度です。その要件としては、「各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭…を求められたときは、」とししか定められていません。国権の最高機関である国会に幅広い裁量を与えているのだと思います。 ポイ

    Ayrtonism
    Ayrtonism 2017/03/27
    「総理を侮辱した」って喚問理由はないよね。変な話、証人喚問したからって「侮辱した」事実が消える訳でもなし、罰を与えられる訳でもなし。
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