れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員にツイッター(現在のX)で「クソ野郎」と投稿され名誉を傷つけられたとして、元TBS記者、山口敬之さんが880万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、22万円の支払いなどを命じた1審判決を取り消し、山口さんの請求を棄却した。相沢真木裁判長はクソ野郎との表現が「直ちに人身攻撃となり、意見や論評の域を逸脱したとは断じられない」と判断した。 相沢裁判長は、表現がいささか品性を欠くとした上で「クソ」という言葉自体が「クソ忙しい」のように強調の意味などで使われる場合もあるとした。 判決によると、山口さんに性被害を受けたとするジャーナリスト伊藤詩織さん、名誉を傷つけられたとする山口さんが双方に損害賠償を求めた訴訟を巡り、大石議員は1審判決が出た翌日の2019年12月19日に投稿。山口さん側の提訴を「1億円超のスラップ訴訟」と批判し「クソ野郎」
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