このコラムでは、日本における児童ポルノの一般的な解釈について書いていこうと思います。児童ポルノという言葉は「児童」と「ポルノグラフィ」という言葉からの造語ですので、まずはそれぞれについて見てみます。この議論をする上で【法律の定義】【一般用語の定義】で意味合いが違いますので、そこも注意してみましょう 一般的な定義 【児童】小学校に在学するもの(6~12才) 【ポルノ】性的な行為を露骨に表現した写真など 【児童ポルノ】児童(小学生)の性的な行為等を視覚的に描写した画像 ■児童 身体・精神ともにまだ十分に発達していない者。普通,小学校に在学する者をさすが,児童福祉法では一八歳未満の者をいう。 ■ポルノグラフィー 性的な行為を露骨に表現した文学・映画・絵画・写真など。ポルノ ■児童ポルノ 児童が関わる性的な行為等を視覚的に描写した画像。児童の定義は国によって異なる。日本の児童福祉法・児童買春処罰法
いわゆる「児童ポルノ禁止法」の改正案が継続審議となりました。いろいろな問題点があちこちで指摘されていますが、この改正案についてどう考えるべきなのでしょうか。アディーレ法律事務所の刈谷龍太弁護士にお話を伺いました。 【実際に法律に存在する「エッチの禁止事項」】 いわゆる「児童ポルノ禁止法」は正確には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」というものです。 改正案の前に、まず施行されている現行法についてです。 ――いわゆる「児童ポルノ禁止法」についてですが、現行法の中身はどのようなものでしょうか。 刈谷弁護士 未成年者、児童を、性的搾取や性的虐待などから守ることを目的とした法律です。 (目的) 児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ(中略)……児童の権利を擁護することを目的
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