家政婦として住み込みで働いていた60代の女性が長時間労働の末に死亡したのに労災と認められなかったのは不当だとして、遺族が国の処分の取り消しを求めた裁判で、東京地方裁判所は女性が行っていた家事と介護のうち、家事は会社の指示に基づく業務とはいえないとして、訴えを退けました。 7年前、都内の会社に家政婦と訪問介護ヘルパーとして登録していた68歳の女性が、寝たきりの高齢者がいる家庭で1週間住み込みで家事や介護にあたった後に死亡しました。 女性の夫は、妻がほとんど休みなく業務にあたっていたとして労災を申請しましたが、「家政婦は労災の対象外」として認められず、国の処分を取り消すよう求めていました。 労働基準法では、家庭内で働く家政婦は一般の労働者と働き方が異なるとして労災の対象外とされていますが、国の通達では、事業者の指揮命令のもと家事を行う場合は労災の対象となるとしています。 29日の判決で東京地方