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外れ馬券訴訟に関するBIFFのブックマーク (2)

  • <外れ馬券訴訟>大阪地検、控訴へ…脱税額大幅減額に不服 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    元会社員の男(39)が競馬による所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた事件で、大阪地検は30日、脱税額を大幅に減額した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。 地裁判決によると、元会社員はインターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入する方法で、2007年からの3年間で約28億7000万円分の馬券を買い、約30億1000万円の払戻金を得た。検察は払戻金は一時所得で外れ馬券の購入費は経費ではないとし、所得を約29億円と主張。判決は大量購入を資産運用とみなし、「このケースでは払戻金は雑所得に当たる」と判断した。その上で、外れ馬券を経費とし、所得を約1億4000万円、脱税額を約5000万円に減額した。 一方、無申告は違法とし、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

    BIFF
    BIFF 2013/05/31
    根拠は法律ではなく国税庁の単なる「通達」であり、担税能力が無い(そもそも課税するだけの儲けが無い)のも明らかで、これで控訴は常軌を逸している。高裁は3秒で上告を棄却して欲しいと切に願う。
  • 馬券配当訴訟「課税の根幹に関わる」地検控訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

    BIFF
    BIFF 2013/05/31
    一見「悪法も法なり」で控訴する検察に一理ありそうに見えるけれど、根拠は国会審議を経た法ではなく国税庁の「通達」。また実際の税務調査で徴税に有利な恣意的な法解釈を何度もみている拙者は無理筋と認定する。
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